論文対策|民法

論文対策|民法第460問

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問題
Q、被害者が死亡した場合、慰謝料請求権は発生するか。また発生したとしても相続されるか。

▼答え

1、①賠償請求権発生時点について、民法は財産的損害と精神的損害を区別していない。
②慰謝料請求権も単純な金銭債権であって、相続の対象となる。
2、よって死亡したとしても、損害発生時に慰謝料請求権が同時に取得しており、放棄したと解しうる特段の事情がない限り行使可能であって、かつそれは相続される。
※これに対して苦痛に対する賠償請求権は一審専属権である、近親者の固有の慰謝料請求権を認めた711条は、慰謝料の相続を否定することが前提、という点から相続を否定する考えもある。


 

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