論文対策|民法

論文対策|民法第67問

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問題
Q代理人と相手方が通謀虚偽表示をした場合

▼答え

①代理人には通謀して本人をだます権限はないので、このような者はもはや代理人ではなく、相手方の意思伝達機関。
∴本人が相手方の真意を知り、または知ることができた場合でない限り、相手方の意思表示は有効。
(相手方の本人に対する心裡留保とみる。代理人は相手方の意思伝達機関)
○要件
①意思表示
②顕名
③本人が①に先立ち、相手方に対して、代理権を授与した旨を表示したこと。
抗弁
①相手方が代理権の不存在について悪意、有過失。


 

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