論文対策|民法

論文対策|民法第85問

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問題
Q、本人が追認拒絶した後に、無権代理人が本人を相続した場合の処理。

▼答え

追認拒絶によって効果が本人に帰属しないことが確定し、その後は本人であっても追認できないのであるから、相続がその効果に影響を及ぼすこともない。
よって無権代理行為が有効となることはない。


 

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