HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民法 > 論文対策|民法 論文対策|民法第85問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、本人が追認拒絶した後に、無権代理人が本人を相続した場合の処理。 ▼答え 追認拒絶によって効果が本人に帰属しないことが確定し、その後は本人であっても追認できないのであるから、相続がその効果に影響を及ぼすこともない。 よって無権代理行為が有効となることはない。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民法 -民法85