論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第135問

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問題
Q、弁論が併合された場合、それ以前の証拠調べの結果は当然に併合後全てについての証拠資料となるか。

▼答え

各証拠資料を共通の判断資料とすることが相当であるし、適正で迅速な審理の実現にも資っする。
よって当事者の援用なくして当然に併合後の訴訟の証拠資料となる。


 

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