論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第145問

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問題
Q、その理由は

▼答え

間接事実にも適用があるとなると、主張のない間接事実では主要事実について自由に心証を形成することが許されないことになる。主要事実を推認させるという作用において間接事実は証拠と同様であるのに、自由な心証形成が許されている証拠と差異を設けることは不合理である。
また自由に間接事実を認定できないという点で、間接証拠自体も自由な心証形成に使えないことになる。
よって間接事実についてはその主張がなくとも裁判所は認定することができると解するべきである。


 

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