論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第150問

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問題
Q、公知の事実についてはどうか。

▼答え

公知の事実も条文上は証明を要しないとされているだけであり、不意打ちという観点からは要件事実である限り主張責任を認めるべきである。
もっとも弁論の全趣旨から、当然の前提として黙示に主張していると解される余地がある。


 

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