論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第154問

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問題
Q、釈明義務が存するか。

▼答え

条文上は「できる」とされているが、弁論主義による自己責任の弊害を是正し、公平、適正な裁判を行うことで裁判に対する国民の信頼を保護するという釈明権の趣旨からは、一定の場合に釈明義務を認めるべきである。


 

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