論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第162問

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問題
Q、訴訟上行使された形成権の主張が時機に後れる等して却下された場合、私法上の効果を有するか。

▼答え

1、これについて、主張は単に訴訟行為に過ぎず、実体法上の効果が残らないとする考えがある。
しかしこれでは主張が認められた場合に、その法的効果が発生し、実体法上も効果を有することの説明ができない。
2、とはいえ、訴訟法上も私法上の効果も合わせて有するため、一度主張してしまえば私法上の効果も発生するとしてしまうと、訴訟上は認められないにも関わらず、私法上はすでに使用された(相殺でいえば対債権消滅)ことになってしまうのはあまりに酷である。
3、そこで考えてみると、当事者が訴訟で効果を発揮することを望んで主張した以上、その意志を尊重すべきである。とすれば訴訟行為が失効する場合には撤回される趣旨で私法行為が行われたとみるべきで、このような場合には私法行為としての効果は残存しないと解する。


 

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