論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第19問

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問題
Q、抗弁先行型

▼答え

前提として抗弁は訴え提起ではないため、142条を直接適用することはできない。
しかし相殺についての判断には既判力が生じるため(114条2項)、既判力の矛盾抵触が考えられる。
したがって142条の類推適用により、別訴の提起は認められない。
これに対しては債務名義を早期に確定したいという前訴被告の利益があるとの反論が考えられる。
しかしその場合には前訴で相殺の抗弁を撤回すれば足りるのであるから、これを特別に保護する必要はない。


 

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