論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第197問

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問題
Q、4号ニの自己利用文書と認められるための要件

▼答え

①専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書。(過去の話)
②プライバシー侵害、個人や団体の自由な意思形成が阻害されるなど、所有者側に開示による看過しがたい不利益が生じるおそれがあること。(将来の話。)
③特段の事情がないこと。


 

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