論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第199問

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問題
Q、証拠保全手続における「その証拠を使用することが困難となる事情」の判断基準は?

▼答え

一般的、抽象的な改ざんのおそれで足りる。
証拠の偏在において、武器対等を実現し、当事者の実質的対等を図る必要性から広く認めるべき。


 

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