問題
Q、請求の放棄・認諾をするのに訴訟要件を具備することは必要か。
▼答え
1、これについて放棄等が判決と同様の効果を有するとしていることから、判決と同様訴訟要件が必要とする考えもある。
2、①しかし判決についてさえ訴訟要件の審理を尽くさずに本案判決をすることが認められる余地がある。
②しかも訴訟要件にも様々な種類があるのだから、それに応じて考えるべきである。
③具体的には当事者の利益保護や、紛争解決の実効性を目指した訴訟要件については、放棄等が当事者の意思に基づいて行われ、かつそれにより紛争は一定の解決をみるのであるから、具備は必要ない。
④もっとも確定判決と同一の効力を生じるのであるから、その前提としてのⅰ当事者の実在、ⅱ専属管轄に反しないこと、などは具備する必要があると考える。
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