問題
Q、放棄調書等に既判力は生じるのか。和解調書についてはどうか。
▼答え
1、これについては確定判決と同一の効力と有するとしている以上、既判力が及ぶとする考えもある。
2、①確かに条文上の文言や、紛争解決の実効性を確保するためには既判力を認める必要がある。
②しかし放棄や認諾が当事者の意思表示による以上、その瑕疵を考慮しないのは不合理である。
意思表示の瑕疵のために、もはや争うことすらできなくなるのでは、当事者にとってあまりに酷であるからである。
3、よって原則として既判力は発生するが、意思表示の瑕疵があるときには既判力は発生しないとすべきである。
(4、これについては既判力は後に争わせないという効力であるのに、瑕疵の有無を判断して存否を決めるのは矛盾するとの指摘もある。しかし調書内容の拘束力として既判力を認めることと、そもそもそれ自体が有効に成立したのかは別次元の問題であるから、問題はないと解する。)
※和解調書についても同様。ただ2②については、「当事者間の合意」が和解の前提としてキーワード。
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