論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第256問

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問題
Q,所有権に基づく建物の明渡請求が認められ、確定した後に、第三者に譲渡・賃貸した場合の処理。

▼答え

訴訟物自体を承継したわけではないが、明渡請求における「紛争の主体たる地位」を承継したものとして、既判力が及ぶ。


 

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