問題
Q、入会集団の構成員のうち、入会権の確認訴訟に反対するものがいる場合の処理
▼答え
1、入会権は構成員全員に総有的に帰属するから、合一に確定する必要があり、固有必要的共同訴訟である。
2、しかし構成員のうち一人でも確認訴訟に反対すれば提訴できないとすれば、権利保障が不十分である。
3、よってこのような場合には、同調しない者を被告に加えて提訴することができる。
これによっても構成員全員が訴訟手続に関与することができるようになるからである。
※共有地についても同様。この場合は「裁判所は当事者の意思に関係なく境界を定められることから、当事者全員が共同歩調をとる必要がない」ということも理由にできる。
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