問題
Q、類似必要的共同訴訟の共同訴訟人1人だけが上訴した場合の他の者の処理。
▼答え
上訴は敗訴した者にとって利益となる行為であるから、40条1項から全員にその効果が及び、全体について確定が妨げられ、上訴審に移審し、上訴しなかった者に対しても上訴審判決の効果は及ぶ。
しかし
①訴訟追行の意思を失ったにも関わらず、上訴人の地位においておくことは不合理。
②訴訟人の数が変更されても、審判範囲、態様、判決効に関係がない(判例の住民訴訟の場合)
③もともと単独でも当事者適格が認められたものである。
よって上訴しなかった者は上記の通り、効果が及ぶとしても、上訴人の地位にはつかないと考えるべきである。
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