HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民事訴訟法 > 論文対策|民事訴訟法 論文対策|民事訴訟法第307問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、46条にいう判決効の性質。 ▼答え 46条はさまざまな除外事由をあげており、法的安定を図るために画一的に生じる既判力とは考えられない。 よって既判力ではなく、参加的効力という独特のもの。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民事訴訟法 -民事訴訟法307