問題
Q、本人から無権代理人への訴訟告知がされたが、参加人は表見代理を主張する相手方につき、本人が敗訴した。
▼答え
その後に本人が無権代理人に不法行為責任を追及した場合に参加人が有権代理だったと主張することはできるか。
(表見代理が認められたという点について、参加的効力が及び、有権代理主張が制限されるか。)
1、これについて訴訟告知が告知者のための制度であるから、参加的効力が生じ、主張は制限されるとする考えもある。(判例)
2、しかしそもそも参加的効力は主文の内容および理由中の判断に及ぶところ、無権代理は表見代理の要件ではなく、理由中の判断でもない傍論である。よって本権では参加的効力がそもそも及ばず、主張は許されると解する。
次の問題へ >
< 前の問題へ