HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民事訴訟法 > 論文対策|民事訴訟法 論文対策|民事訴訟法第321問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、独立当事者参加が上告審でも可能か。 ▼答え 実質的に訴えの提起であるから、請求の当否について上告審では事実審理・判断できないため、認められない。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民事訴訟法 -民事訴訟法321