論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第321問

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問題
Q、独立当事者参加が上告審でも可能か。

▼答え

実質的に訴えの提起であるから、請求の当否について上告審では事実審理・判断できないため、認められない。


 

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