HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|民事訴訟法 > 論文対策|民事訴訟法 論文対策|民事訴訟法第357問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、有罪判決確定による再審事由について、「証拠がないという理由以外の理由」で確定判決を得られないとはいかなる意味か。 ▼答え 被疑者死亡や、公訴権の時効消滅など。 ただし判決確定の場合と同様の保護の必要性が必要であるから、その事由がなければ有罪確定判決を得る可能性があったことも必要。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|民事訴訟法 -民事訴訟法357