論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第59問

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問題
Q、当事者能力なきことを看過して本案判決がされた場合。

▼答え

確定前なら上訴で争うことが出来る。
確定後なら再審事由にないため取り消すことは出来ないが、内容上の効力を生じない無効の判決。


 

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