論文対策|民事訴訟法

論文対策|民事訴訟法第99問

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問題
Q、遺言をしたものが生存中に、遺言無効の確認を求めることはできるか。

▼答え

遺言はいつでも遺言を取り消すことが出来るという性質がある。
また遺言無効確認の趣旨は、対象者が「遺言をした者の死亡により遺贈を受けることになる地位」にないことの確認を求めるものであるところ、その地位は何らの権利も取得しないものであり、確認の訴えの対象となる権利・法律関係には該当しない。よって許されない。


 

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