HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|商法 > 論文対策|商法 論文対策|商法第119問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、一部の取締役に対する招集通知が欠けていた場合には問題となるか。 ▼答え 1、招集手続に瑕疵がある以上、原則無効である。2、しかし仮に出席しても、決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情がある場合には、その瑕疵は決議に影響しないのだから有効なままである。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|商法 -商法119