HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|商法 > 論文対策|商法 論文対策|商法第171問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、複数の取締役が任務懈怠損賠責任を負う場合に、寄与度に応じた損賠が許されるか。 ▼答え 寄与度に応じた因果関係の割合的認定を行い、損害の一部についてだけ損賠を認めることが許される。 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|商法 -商法171