HOME > 論文対策(趣旨・論点) > 論文対策|商法 > 論文対策|商法 論文対策|商法第310問 投稿日:2019年4月11日 問題 Q、908条1項後段によって登記事項は第三者の悪意が擬制されるが、これについて民法112条(代理権の消滅は善意の第三者に対抗できない)が適用されるか。 ▼答え 登記によって正当な事由がない限り悪意が擬制されるため、正当な事由がない以上、善意者を対象とする112条は排斥される。(商行為の迅速性を確保しようとする908条1項後段の趣旨から。) 次の問題へ > < 前の問題へ Twitter Share Pocket Hatena LINE コピーする -論文対策|商法 -商法310