論文対策|商法

論文対策|商法第310問

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問題
Q、908条1項後段によって登記事項は第三者の悪意が擬制されるが、これについて民法112条(代理権の消滅は善意の第三者に対抗できない)が適用されるか。

▼答え

登記によって正当な事由がない限り悪意が擬制されるため、正当な事由がない以上、善意者を対象とする112条は排斥される。(商行為の迅速性を確保しようとする908条1項後段の趣旨から。)


 

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