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論文対策|行政法

論文対策|行政法第37問

問題 Q、重大な損害が生じるおそれの意義 ▼答え 事後的な救済では、権利利益の救済が得られない性質の損害であること。判断指針は法定。   次の問題へ > < 前の問題へ

論文対策|行政法

論文対策|行政法第36問

問題 Q、一定の処分裁決がされようとしているといえる場合は。 ▼答え 客観的に相当程度の蓋然性がある場合。   次の問題へ > < 前の問題へ

論文対策|行政法

論文対策|行政法第35問

問題 Q、補充性の要件が認められる場合 ▼答え 当該請求に代替する訴訟、救済手続きが法定されていないこと。   次の問題へ > < 前の問題へ

論文対策|行政法

論文対策|行政法第34問

問題 Q、訴訟要件 ▼答え ①一定の処分、裁決がされようとしていること(3条7号) ②それによって重大な損害が発生すること(37条の4) ③損害を避けるのに他の適切な方法がないこと。(同条) ④差止を ...

論文対策|行政法

論文対策|行政法第33問

問題 Q、要件 ▼答え ①法令に基づく申請や審査請求に対して相当の期間内に何らかの処分・裁決がされないこと。 または、却下・棄却の処分・裁決が取り消されるべきもの、または無効、不存在であること。(37 ...

論文対策|行政法

論文対策|行政法第32問

問題 Q、「他に適切な方法がないとき」とは。 ▼答え 義務付け訴訟に代わる救済手続きが特に法定されているか否かで判断。 第三者に対して民事訴訟の提起が可能であったとしても、補充性は否定されない。 &n ...

論文対策|行政法

論文対策|行政法第31問

問題 Q、重大な損害の有無の判断基準 ▼答え 37条の2を基準とするが、そこにいう「考慮」とは検討必須、「勘案」は必要に応じて検討。   次の問題へ > < 前の問題へ

論文対策|行政法

論文対策|行政法第30問

問題 Q、①にある処分とは ▼答え 取消訴訟における処分性と同様の意味。   次の問題へ > < 前の問題へ

論文対策|行政法

論文対策|行政法第29問

問題 Q、①にある一定のとは ▼答え 裁判所における判断が可能な程度特定する必要がある。   次の問題へ > < 前の問題へ

論文対策|行政法

論文対策|行政法第28問

問題 Q、要件 ▼答え ①一定の処分がされなければ重大な損害を被るおそれがあり、その損害を避けるために他に適切な方法がない。(37条の2、1項) ②処分の発動につき法律上の利益を有すること(37条の2 ...

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