ゆきっくまんの記事
論文対策|商法第109問
問題 Q、選定業務執行役の解職を取締役会がすることができるか。 ▼答え 363条1項2号における「選定」の内容として、解職も役会ができると解される。 次の問題へ > < 前の問題へ
論文対策|商法第106問
問題 Q、取締役が重要事項以外について個々の取締役に委任する場合、明示の委任が必要か。 ▼答え 黙示でもよく、取締役間の職務の分掌によって黙示の委任が認められる場合が多い。 次の問題へ ...
論文対策|商法第104問
問題 Q、株主に対する招集手続を欠いた総会の決議の処理。 ▼答え 1、欠いた株式数が多い場合は、出席させない、または十分な準備ができなかったという点で法的な株主総会とは評価できず、不存在。2、株式数が ...
論文対策|商法第103問
問題 Q、選任決議が不存在であった取締役によって構成される役会で選任された代取が招集した総会の決議の処理。 ▼答え 1、取締役会がそもそも正当でないため、代取も正当に選任されたとはいえない。2、正当で ...
論文対策|商法第102問
問題 Q、代表意取締役が招集したのでない株主総会決議という瑕疵はどの類型にあたるか。 ▼答え もはや法律上の株主総会とはいえず、法的瑕疵が著しい。よって株主総会決議の不存在にあたる。 次 ...
論文対策|商法第101問
問題 Q、取締役会決議を欠いているにも関わらず、代表取締役が総会を招集した場合の処理。 ▼答え 代表権ある者が招集をしている以上、法的瑕疵が著しいとまではいえないため、取消訴訟となる。(瑕疵が著しいと ...
論文対策|商法第100問
問題 Q、不存在事由の範囲。 ▼答え 全く外形的に存在しない場合に加え、著しい手続的瑕疵のために決議が存在したと法的に評価できず、提訴期間制限を課すことが不適当な場合も含む。 次の問題へ ...