行政法11問目(予備)
問題
食品衛生行政を担当する若手公務員甲とベテラン公務員乙との会話のうち、黄色線の部分は正しいといえるか。
(参照条文)食品衛生法
第28条厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。
2(略)
3第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4(略)
第75条次の各号のいずれかに該当する者は、これを50万円以下の罰金に処する。
一第28条第1項(中略)の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
二第28条第1項(中略)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
甲「行政調査には、調査の相手方に任意の協力を求める調査、刑罰等の制裁による間接的な強制力のみを伴う調査、及び直接的物理的な強制力を行使し得る調査に分類することができるとのことですが、食品衛生法(以下「法」という)第28条による調査は、いずれに当たるのでしょうか」。
乙「法第75条からすれば、間接強制調査ができるのは、間違いないところだね」
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