行政法150問目(予備)
問題
最甲市は、条例(以下「本件条例」という)により、⑴甲市内においてパチンコ店の建築をしようとする者は市長の同意を得なければならないこと、⑵市長は、商業地域以外の用途地域においては、上記の同意をしないものとすること、及び、⑶市長は、上記の同意を得ないでパチンコ店の建築をしようとする者に対し建築の中止等の命令を発することができることを定めていたただし、上記命令の違反に対する罰則は、定められていなかった。Aは、パチンコ店を建築しようとして、本件条例に基づく建築の同意を申請したが、甲市長Bは、建築予定地が準工業地域に属することから、本件条例に基づき、不同意とした。しかし、Aが建築工事に着手したため、Bは、本件条例に基づき、建築工事中止命令(以下「本件命令」という)を発した。これに対し、Aが工事を続行したため甲市はAを相手取って工事の続行禁止を求める民事訴訟を提起した。この事案に関する次の記述の正誤は?
本件命令は行政指導の性質を有するにすぎず、そもそも法的強制になじまないから、本件訴えは不適法である。
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