行政法159問目(予備)
問題
最高裁判例に照らし、①を前提とした場合の原告適格に関する次の記述②の正誤は?
①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という)第4条第2項第2号は、風俗営業の許可の基準につき、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に営業所があるときは風俗営業の許可をしてはならないと定め、法の委任を受けて規定された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「施行令」という)第6条第1号イの規定は「住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域」を風俗営業の制限地域とすべきことを基準として定めている。
②これらの規定から、法の風俗営業の許可に関する規定が一般的公益の保護に加えて個々人の個別的利益をも保護すべきものとする趣旨を含むことを読み取ることは困難であり、施行令第6条第1号イの規定は、専ら公益保護の観点から基準を定めていると解するのが相当である。そうすると、上記の基準に従って規定された施行条例が定める地域に住居する者は、風俗営業の許可の取消しを求める原告適格を有するとはいえない。
詳細は▼をタップしてください