行政法167問目(予備)
問題
在外日本人である原告らが、①平成10年法律第47号による改正前の公職選挙法が、原告らに衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙における選挙権の行使を認めていなかったことが違法であることの確認、②同改正後の公職選挙法が、原告らに衆議院小選挙区選出議員の選挙および参議院選挙区選出議員の選挙における選挙権の行使を認めていないことが違法であることの確認及び③原告らが今後直近に実施される上記②の各選挙において選挙権を行使する権利を有することの確認を求める各訴えに関する最高裁平成17年9月14日大法廷判決に関し、次の記述は正しいといえるか?
この判決は、上記の③の訴えが適法であると判断するにあたり、選挙権は侵害を受けた後に争うことによっては権利行使の実質を回復することができない性質のものであることを考慮している。
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