行政法26問目(予備)
問題
Aは、自宅の建築を計画し、Y市の建築主事から建築確認(以下「本件建築確認」という)を。受けた。この建築計画地の隣地に自宅を所有して居住しているXは、本件建築確認に係る取消訴訟の出訴期間経過後に、本件建築確認に係る建築計画は、建築基準関係規定に適合しておらず同計画に係る建築物は倒壊の危険がある旨主張して、本件建築確認につき無効確認訴訟(以下「本件無効確認訴訟」という)を提起した。この場合、下記記述は正しいと言えるか。
無効な処分の効力につき執行停止を観念することはできないから、Xは、本件無効確認訴訟を提起した上で、本件建築確認の処分の効力の停止を申し立てることはできない。
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