行政法299問目(予備)
問題
以下の正誤は?
納税者が、所得税について、青色申告の承認を受けることなく、青色申告書による確定申告をしたところ、税務署長が青色申告の承認があるかどうかの確認を怠り申告書を受理し、さらに、翌年分以降の所得税についても青色申告用紙を送付し、青色申告書による確定申告を受理するなどしてきた事案に関する最高裁判所昭和62年10月30日第三小法廷判決(裁判集民事152号93頁)は、(ア)【租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係において、信義則の法理の適用が認められるかどうかの判断に当たっては、納税者が税務官庁の表示した公的見解を信頼して行動した後に、その表示に反する課税処分が行われたため、経済的不利益を受けることになったかどうか、また、その表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したことについて納税者に帰責事由がないかどうか、という点の考慮が不可欠であると判断したものである。】
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