行政法36問目(予備)
問題
Xが自然公園法第20条第3項第1号により建築物の新築許可申請をしたところ、県知事が公園地域の風致・景観を維持する上で重大な支障があるとの理由で不許可処分をしたために、Xが建築物を建築できないことによる損失が生じた。その損失につき、国又は地方公共団体が損失補償は不要であると主張する場合、以下の記述は理由となるか。
地域一帯において土地及び土地利用の現状を変更することの公共性が高いところ、こうした現状変更のための規制による損失であるから。
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