憲法134問目(予備)
問題
次の記述は「憲法第9条について第1項は侵略戦争を放棄したものであり自衛戦争は放棄されていないとし、第2項は第1項全体の企図する目的、すなわち、日本国民が正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求して戦争等を放棄するという動機のもとに、その実効性を確保するために、一切の戦力の不保持を定めるとともに、国家として戦争を行う権利である交戦権を否認するものであるとする見解」と整合的か?
国際法上、交戦権とは、敵国領土の占領、船舶の臨検・拿捕、あるいは敵国兵力の破壊を行う権利など、交戦国に認められている諸権利のことをいう。
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