刑法229問目(予備)
問題
故意に関し、次の記述は正しいといえるか?
【見解】
(A説):故意の有無については、構成要件を基準にして判断すべきであり、殺人罪においては、行為者の認識した事実と発生した事実が、およそ「人を殺す」という点で一致していれば故意が認められる。
(B説):故意の有無については、構成要件を基準にして判断すべきであるが、殺人罪においては、行為者の認識した事実と発生した事実が、「その人を殺す」という点で一致していなければ故意は認められない。
狩猟中、動く物体を見付け、これを日頃から恨みを抱いていた甲だと思い、甲を殺そうと考え、その動く物体を狙って猟銃を発砲し、これに弾丸を命中させたが、実際に弾丸が命中したのは、甲ではなく、甲の飼い犬であった場合、A説によれば器物損壊罪の故意が認められ、B説によれば同罪の故意が認められないことになる。
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