刑法243問目(予備)
問題
賄賂罪に関する次の判旨につき、下の記述は正しいといえるか?
【判旨】
甲は、A県警察の警部補としてA県警察X警察署地域課に勤務し、犯罪の捜査等の職務に従事していたものであるが、公正証書原本不実記載等の事件につきA県警察Y警察署長に対し告発状を提出していた者から、同事件について、告発状の検討、助言、捜査情報の提供、捜査関係者への働き掛けなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、現金の供与を受けたというのである。警察法等の関係法令によれば、A県警察の警察官の犯罪捜査に関する職務権限は、A県警察の管轄区域であるA県の全域に及ぶと解されることなどに照らすと、甲が、X警察署管内の交番に勤務しており、Y警察署刑事課の担当する上記事件の捜査に関与していなかったとしても、甲の上記行為は、その職務に関し賄賂を収受したものであるというべきである。
この【判旨】は、甲が以前Y警察署刑事課に勤務中に扱った事件に関して、X警察署地域課に異動になった後に現金の供与を受けたとしても、供与を受けた時点で公務員である以上収賄罪が成立することを認めたものである。
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