刑訴177問目(予備)
次の事例につき、下の記述は正しいといえるか。
【事例】
甲及び乙は、共謀の上、平成24年12月5日午前1時頃、H市内のコンビニエンスストア「T」において、同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され、併合審理されることとなった。この審理において、V、甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ、Vは、「2人組の犯人が店から出て行く際、犯人の1人がもう1人の犯人に対し、『①甲、早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。次に、Aは、「平成24年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『②3日前の午前1時頃、乙と一緒に、H市内のコンビニエンスストア「T」で、果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが、乙が捕まった。ひょっとしたら、乙が自分のことを話すかもしれない。そうなると、警察が来るだろう。頼む。③3日前の午前1時頃には、俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。』と言われた。」旨を証言した。次に、Bは、「平成24年12月4日、甲から、『④明日の午前1時頃、H市内のコンビニエンスストアで強盗をしないか。』と言われたが、断った。」旨を証言した。また、乙に対する被告人質問において、乙は、「甲と一緒に強盗をした際、甲が店員に『⑤金を出せ。出さないと殺すぞ。』と言っていた。」旨を供述した。
下線部③の発言は、要証事実を「甲がAに甲のアリバイ作りに協力するよう依頼したこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
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