平成25年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成25年第24問|解説番号180

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刑訴180問目(予備)

問題

量刑において起訴されていない犯罪事実、すなわち余罪をどう扱うべきかに関し、「量刑は、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等全ての事情を考慮して、裁判所が処断刑の範囲内において、適当に決定すべきものであるから、その量刑のための一情状として、いわゆる余罪をも考慮することは、必ずしも禁じられるところではない。」との見解がある。下の記述は、これに対する批判となるか。


起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実を余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑資料として考慮し、被告人を重く処罰することとの区別が実際には困難な場合がある。

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名言


あなたが転んでしまったことに関心はない。そこから立ち上がることに関心があるのだ。


~エイブラハム・リンカーン~

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