刑訴183問目(予備)
問題
量刑において起訴されていない犯罪事実、すなわち余罪をどう扱うべきかに関し、「量刑は、被告人の性格、経歴及び犯罪の動機、目的、方法等全ての事情を考慮して、裁判所が処断刑の範囲内において、適当に決定すべきものであるから、その量刑のための一情状として、いわゆる余罪をも考慮することは、必ずしも禁じられるところではない。」との見解がある。下の記述は、これに対する批判となるか。
刑事裁判手続において犯罪事実の認定手続と量刑手続とは区分されていないため、量刑資料である余罪が犯罪事実の認定に不当な影響を及ぼすおそれがある。
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