刑訴221問目(予備)
問題
共同審理に関する以下の事例に関し、下の記述は正しいといえるか。
【事例】
被告人Aと被告人Bは、共謀の上、A方で覚せい剤を所持したとの覚せい剤取締法違反に係る公訴事実で起訴された。公判廷では、Aは、Bと共に犯行に及んだことを認める旨の供述をしているが、Bは、自己の関与を否定する旨の供述をしている。検察官は、A方から押収された覚せい剤、同覚せい剤の鑑定書、A方の捜索差押調書等の証拠調べを請求している。
前記覚せい剤の証拠調べ請求について、Aの弁護人は「異議なし」との意見を述べ、Bの弁護人は「関連性なし」との意見を述べた場合、裁判所はBとの関係でも同覚せい剤を証拠として採用し、取り調べることが許される。
詳細は▼をタップ