刑訴282問目(予備)
問題
次の【事例】中の実況見分調書につき、その証拠調べ請求に関して述べた下の記述は正しいといえるか。
【事例】
司法警察員Kは、現住建造物に対する放火事件の捜査として、焼損した建造物につき、その所有者Vを立会人とする見分を行い、実況見分調書を作成した(実況見分調書には、Vの署名・押印のいずれもない。)。Vが実況見分の際に建造物の特定の箇所を指し示しながら、Kに対し「ここにAが火を付けるのを見た。」旨説明したので、Kは、その箇所を写真撮影した後、同写真を実況見分調書に添付するとともに、Vの前記説明内容を実況見分調書に記載した。その後、Aが同事件の犯人として起訴された。検察官は、当該被告事件の公判前整理手続において、「建造物の焼損状況」を立証趣旨として実況見分調書の証拠調べを請求した。弁護人は、「Aは犯人ではなく、本件火災はVによる失火が原因である。」旨主張した上、実況見分調書について不同意の意見を述べた。
実況見分調書につき、関連性があるとして証拠能力が認められるためには、Aが犯人であることを疎明する必要がある。
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