刑訴311問目(予備)
問題
次の「控訴審における控訴申立ての理由の審査に関する最高裁判所の判例からの引用」に関し、下の記述は正しいといえるか。
【記述】
刑訴法は控訴審の性格を原則として事後審としており、控訴審は、第一審と同じ立場で事件そのものを審理するのではなく、当事者の訴訟活動を基礎として形成された第一審判決を対象とし、これに事後的な審査を加えるべきものである。第一審において、直接主義・口頭主義の原則が採られ、争点に関する証人を直接調べ、その際の証言態度等も踏まえて供述の信用性が判断され、それらを総合して(①)が行われることが予定されていることに鑑みると、控訴審における(②)の審査は、第一審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則、経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきものであって、刑訴法第382条の(②)とは、第一審判決の(①)が論理則、経験則等に照らして不合理であることをいうものと解するのが相当である。したがって、控訴審が第一審判決に(②)があるというためには、第一審判決の(①)が論理則、経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。
①には法令の適用が入る。
詳細は▼をタップ