刑訴351問目(予備)
訴因変更の要否に関する最高裁判所の決定に関する以下の文章につき、下の記述は正しいといえるか。
【記述】
殺人罪の共同正犯の訴因としては、その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって、それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられるから、訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定をするとしても、①(a.審判対象の画定b.被告人の防御)という見地からは、訴因変更が必要となるとはいえないものと解される。とはいえ、実行行為者がだれであるかは、一般的に、②(a.審判対象の画定b.被告人の防御)にとって重要な事項であるから、当該訴因の成否について争いがある場合等においては、③(a.他の犯罪事実との識別b.争点の明確化)などのため、検察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ、検察官が訴因においてその実行行為者の明示をした以上、判決においてそれと実質的に異なる認定をするには、原則として、訴因変更手続を要するものと解するのが相当である。しかしながら、実行行為者の明示は、前記のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから、少なくとも、被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし、④(a.被告人に不意打ちを与えるものではないb.他の犯罪事実との識別を損なうものではない)と認められ、かつ、判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には、例外的に、訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではないものと解すべきである。
④にはaが入る。
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