平成23年(刑訴)

予備試験【短答】過去問|刑訴平成23年第23問|解説番号48

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刑訴48問目(予備)

問題

刑事訴訟法第321条第3項は「検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。」と規定し、同条第4項は「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である」と規定する。これらの規定に関する次の記述は正しいといえるか。


捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書について、実質上の要証事実が再現されたとおりの犯罪事実の存在である場合には、同条第3項所定の要件が満たされれば証拠能力が付与される。

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解答

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解説

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疲れちょると思案がどうしても滅入る。よう寝足ると猛然と自信がわく。


~坂本龍馬~

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