刑訴492問目(予備)
問題
次の記述は正しいといえるか?
刑事訴訟法第321条第3項所定の書面の作成主体は「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とされているところ、火災原因の調査、判定に関して特別の学識経験を有する者は、私人であっても同項の作成主体に準ずるものと解されるから、同人の作成した燃焼実験報告書についても、同項の書面に準ずるものとして、同項により証拠能力を認めることができる。
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