刑訴91問目(予備)
刑事訴訟法第319条第1項に関する次の【会話】に関し、下の記述は正しいといえるか?
【会話】
教授:刑事訴訟法第319条第1項は「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない」と規定していて、任意性のない自白の(①)を否定していますが、その根拠についてはどんな考え方があるかね。
学生A:まず、一つ目として、任意性のない自白は、その内容が(②)おそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする説があります。
教授:この説に対しては、任意性のない自白でも、その内容が(③)と認められれば、証拠として許容される可能性があるのではないかという批判があるね。ほかにどんな考え方があるかな。
学生B:二つ目として、任意性のない自白は(④)等を保障するため排除されるべきとする説があります。でも、この説については(⑤)に関する事実認定が困難ではないかという、批判があります。
教授:三つ目として、一つ目の説と二つ目の説を統合した考え方もあるね。
学生A:四つ目として、任意性のない自白は(⑥)により得られた結果として排除されるべき、とする説もあります。この説は、先ほどの三つの説と違い、(⑦)側から(⑧)側に視点を移して、取調べ方法を問題にするものです。
学生B:この説については、(⑥)により得られた自白の全てが、刑事訴訟法第319条第1項により排除されるという結論になりやすく、規定の文言上無理があるという批判があります。
④には、「黙秘権」が入る。
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