平成23年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成23年第9問|解説番号44

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民法44問目(予備)

問題

相殺に関する次の記述は正しいといえるか?


請負人の注文者に対する請負代金債権と、注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権は、同時履行の関係にあるため、注文者及び請負人は、原則として共に相殺することができないが、双方の債権額が等しい場合には例外として相殺をすることができる。

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解答

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解説

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名言


やるだけのことはやって、後のことは心の中で、そっと心配しておれば良いではないか。どうせなるようにしかならないよ。


~勝海舟~

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