平成29年(民法)

予備試験【短答】過去問|民法平成29年第4問|解説番号462

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民法462問目(予備)

問題

複数の者が共同で権利を有する場合に関し、次の記述は正しいといえるか?


入会団体の構成員が採枝・採草の収益を行う権能を有する入会地がある場合において、その入会地にA名義の不実の地上権設定登記があるときは、その入会団体の構成員であるBは、Aに対し、入会地におけるBの使用収益権に基づき、当該地上権設定登記の抹消登記手続を求めることができる。

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解答

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解説

入会権は、総有と解されており、持ち分がないため、単独で妨害排除請求はできないと考えられています。また、そもそも地上権の登記があっても、入会地の使用収益への侵害はないと考えられています。

参照

▼ 参考条文・判例

本問に、参考情報はありません。

▼ 魔法の言葉

名言


明日は即ち永遠の始めにして、明日といえる希望は即ち永遠の希望なり。


~北村透谷~

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