民法496問目(予備)
問題
不動産の売買契約と同時にされた買戻しの特約に関し、次の記述は正しいといえるか?
売主は、買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。
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解答
解説
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解除の効果が遡及効だと考えられている点からは、利息の返還も必要なのではないかと思われます。しかし、相手方は同時に果実相当額を得ているため、簡易な決済のためにも利息等は相殺されたとみなされます(他の意思表示があればそちらが優先しますが…)。そのため、この2種類だけを返還すれば足ります。
参照
▼ 魔法の言葉
名言
欲しいものは何でも私に言うがいい。ただし時間以外だ。
~ナポレオン・ボナパルト~
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